解体工事業の許可を取得しました。

平成28年6月1日施行により

新たな許可業種として解体工事業が新設されました。

現行のとび・土工の許可でも解体工事の請負は可能ですが、

3年間の経過措置後は解体工事業の許可を取得しないと

解体工事の請負が不可となる為、いち早く解体工事業の許可を取得しました。