解体工事業の許可を取得しました。
平成28年6月1日施行により
新たな許可業種として解体工事業が新設されました。
現行のとび・土工の許可でも解体工事の請負は可能ですが、
3年間の経過措置後は解体工事業の許可を取得しないと
解体工事の請負が不可となる為、いち早く解体工事業の許可を取得しました。
新着情報
平成28年6月1日施行により
新たな許可業種として解体工事業が新設されました。
現行のとび・土工の許可でも解体工事の請負は可能ですが、
3年間の経過措置後は解体工事業の許可を取得しないと
解体工事の請負が不可となる為、いち早く解体工事業の許可を取得しました。